活動内容
少年サッカー
少年野球
クォーターテニスJr.
小学生バレー
和太鼓(予定)
バトントワリング
新体操
体操クラブ
少林寺拳法
ソフトボール
グラウンドゴルフ
卓球
一般女子バレー
クォーターテニス
夜間男女バレー
入会方法
スポクラ21って?
スポクラについて
アルバム
すぽたんについて
スポクラBBS
交通アクセス
お問い合わせ
入会方法
スポーツクラブに入会希望のかたは、以下の規約を読んでいただいたうえ、入会届け記入ページへおすすみください。
「スポーツクラブ21上甲子園」規約 主 旨 このクラブの発展と充実は、会員協和による組織体の維持と、平等参加による活動の継続化を図ると共に、会務の明朗且つ円滑な運営によってもたらされるもの、と定義し、この規約を確定する。 本来、会務は会員の厳粛な信託によるものであって、その権威及び権限は会員に由来し、正当公正に選出若しくは推挙された会員の代表によって行使され、その福利は会員がこれを享受する。 規約はこの主旨に基づき、本文以下に組織体の一般的な取り決めを条文化し、このクラブの健全な発展と会員互恵に資するものである。 本 文 第 1 章 総 則 (名称・所在地) 第1条 本クラブは、「スポーツクラブ21上甲子園」と称し、事務所を西宮市甲子園口5丁目9番 4号 西宮市立上甲子園小学校内に置く。 (目的) 第2条 本クラブは、会員が日常生活の中で自発的にスポーツを楽しみ、各自の健康・体力を保持増 進するとともに、協力しあって、スポーツ活動を通じて子どもたちに、ルールを守ることの大 切さやマナーを体得させ、地域社会の連帯と明るく豊かな生活の実現に資することを目的とす る。 (事業) 第3条 本クラブは、前条の目的を達成するために次に掲げる事業を行う。 @ 西宮市立上甲子園小学校を中心とした定期的スポーツ活動の実施 A 年間計画に基づくスポーツ行事の実施 B 他の機関・団体などが開催する大会等への参加 C 会員相互の親睦を図るため交流行事の開催 D 会員の健康・体力の増進をめざす行事の開催 E 地域住民のスポーツ活動や地域づくりに資するボランティア活動の実施 F その他本クラブの目的達成のために必要な事業の実施 第 2 章 会 員 (会員の資格) 第4条 本クラブの会員となるためには、原則として、上甲子園小学校区の居住者であり、会員募集 要項に記載する資格要件を充たす者で、所定の入会申込書の提出と会費の納入を要する。 2 本クラブの会員の資格は、他に譲渡できない。 (会員資格の喪失) 第5条 本クラブの会員の資格は、脱退、除名、死亡によって喪失する。 2 会員が本クラブを脱退する場合には、原則的に会員証の返還をもって脱退とする。 (除名) 第6条 本クラブの会員が次の各項に該当する場合は理事会の議決をもって除名することができる。 @ 第4条の要件を充たさない会員。 A 本クラブの名誉を著しく毀損したとき (休会) 第7条 本クラブの会員が、一時的にクラブの活動を停止する場合には、所定の用紙により休会届け を提出しなければならない。休会の理由によっては、理事会の議決をもって会費の免除、減額を認めることができる。 (会費) 第8条 会員は、本クラブが定める会費(入会金〈500円〉、年会費〈1000円〉)を納入する。但し会費の変更については、理事会の承認を得る事。 (会費の不返還) 第9条 一度納入した会費は、理由の如何を問わず返還しない。 第 3 章 組 織 (役員) 第10条 本クラブに次の役員を置く。 @ 会長 1名 A 副会長 3名 B 書記 2名 C 会計 2名 D 監事 若干名 E 理事 若干名 2 本クラブの役員は、総会において選出するものとする。 3 理事には、各部種目の代表者及び地区内各町からの代表者等から選出するものとする。 (役員の任期) 第11条 役員の任期は2ヶ年とし、再任を妨げない。任期途中で欠員が生じた場合には、理事会において選任し、その任期は前任者の残任期間とする。 (役員の職務) 第12条 役員の職務は次のとおりとする。 1 会長は、本クラブを代表するとともに、総会及び理事会を招集し、本クラブの運営を総括す る。 2 副会長は、会長の補佐をするとともに、会長に事故ある時はその職務を代行する。 3 書記は、本クラブの記録、広報に関する事務を行う。 4 会計は、総会または理事会の決定に基づき金銭の出納及び予算の経理をする。 5 監事は、本クラブの業務の執行状況及び財産の状況を監査する。 6 理事は各クラブ代表と各種団体代表で理事会を組織し、業務の執行を審議決定する。 (体育指導委員) 第13条 体育指導委員は、本クラブから推薦し、西宮市教育委員会より委嘱を受けたものがこれに 当たり、西宮市体育指導委員規則に基づきその職務を行う。 2 体育指導委員は、本クラブの総会・理事会に出席し、議事に参加するものとする。 (相談役・顧問) 第14条 本クラブに相談役及び顧問をおくことができる。 2 相談役及び顧問は、本クラブの功労者または有識者で理事会の議決に基づき会長が委嘱する ものとする。 3 相談役及び顧問は、本クラブの健全な発展のために会長の諮問に答え、会議に出席して意見 を述べるものとする。 (スポーツ指導者) 第15条 本クラブにスポーツ指導者(以下「指導者」という)をおくことができる。指導者は、理 事会の議決を経て会長が委嘱する。指導者には本クラブの予算の範囲内で謝金を支給すること ができる。 第 4 章 総会・理事会等 (総会) 第16条 本クラブの総会は、役員・体育指導委員・クラブ代表・顧問・相談役で構成し、毎年1 回開催し次の事項を審議する。 @ 前年度の事業報告 A 前年度の決算報告 B 次年度の事業計画(案) C 次年度の予算(案) D 役員の選任 E 規約、その他本クラブ運営上必要な諸規則の制定・改廃 F その他本クラブの重要事項 2 総会の議事は、Eの場合を除き出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は、会長が 決することとする。 (臨時総会) 第17条 本クラブの臨時総会は、会長が必要と認めたとき、又は、役員の3分の1以上から会議の 目的とする事項を示して招集の要求があったとき、会長はこれを招集する。 (総会の成立) 第18条 本クラブの総会(臨時総会を含む)は、構成メンバー(委任状を含む)の過半数の出席が あれば開会できる。 (理事会) 第19条 本クラブの理事会は、役員及び体育指導委員で構成し、定期的理事会は年4回、臨時総会 は必要に応じて会長が招集して、次の事項を審議決定する。 @ 前年度の事業報告書並びに決算報告書の作成 A 次年度の事業計画案並びに予算案の作成 B 当該年度の事業並びに予算執行 C その他、総会から委任された事項 2 理事会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は、会長が決することとする。 (理事会の成立) 第20条 本クラブの理事会は、役員、体育指導委員の過半数の出席があれば開会できる。 第 5 章 会 計 (経費) 第21条 本クラブの経費及び臨時の費用は、以下をもって支弁する。 @ 会費 A 行政機関からの補助金等 B 寄付金、協賛金 C その他取得財産 2 本クラブは、不動産、金品などの寄付を受けることができる。 (予算及び決算) 第22条 本クラブの収支予算については、総会の議決により定め、収支決算は、監事の監査を経て、 総会の承認・議決を得なければならない。 (会計年度) 第23条 本クラブの会計年度は、毎年4月1日から、翌年3月31日とする。 (重要書類の保管) 第24条 本クラブの財産目録、決算報告書その他会計に関する重要書類は、5年間保存する。 (情報公開) 第25条 本クラブは、会員が事業予算・決算書及び事業計画・報告書等の公開を求めた場合、必要 な手続きを行った上で、開示するものとする。 第 6 章 事故の責任 (事故の責任) 第26条 会員は、本クラブの活動に際しては、本クラブの諸規定及び施設管理責任者並びに指導者 の指示に従い、自己の責任において行動するものとする。これに違反して盗難、傷害等の事故 が起こっても、本クラブ及び指導者に対して一切の損害賠償を請求しないものとする。 (保険の加入) 第27条 会員は、スポーツ安全保険に加入しなければならない。本クラブは、活動中の傷害につい ては、スポーツ安全保険の対象範囲内でのみ対応するものとする。 第 7 章 細 則 (細則) 第28条 本規約に定めのない事項及び運営上必要な細則は理事会の決議によって定める。 (規約の改正) 第29条 本規約の改正は、総会において出席者の3分の2以上の同意を必要とする。 (付則) 第30条 本規則は、平成16年4月3日から執行する。 (発足当初の役員) 第31条 本クラブの発足当初の役員は、本規約第10条の規定に関わらず、設立総会において選任す る。
入会届けを記入する
→戻る
→HOME
→TOP